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住宅瑕疵担保履行法の適用範囲は?

新築住宅を建てる際は、施工不良などさまざまなリスクが発生します。
そのリスクから買主を守るのが「住宅瑕疵担保履行法」です。
今回の記事では住宅瑕疵担保履行法の適用範囲について解説していきますので、ぜひ参考にしてみてください。
▼住宅瑕疵担保履行法とは
住宅瑕疵担保履行法とは、新築住宅を建てた買主が、適切に住宅の欠陥を補修できるようにするための法律です。
万が一施工不良が見つかった場合に補修費用を受け取ることができ、事業者の倒産などにより補修できなくなることを避けられます。
事業者は保険への加入、または法務局等にお金を預けておくこと(供託)が義務付けられています。
▼適用範囲となる建物・ならない建物
住宅瑕疵担保履行法が適用されるのは「新築住宅」です。
竣工後1年以上経った住宅・転売された住宅・倉庫など住宅ではない建物や、買主・発注者が宅建業者だったりすると適用されません。
▼事業者が保険・供託のどちらを利用しているかを知るには?
住宅を販売する際や建てる際には事業者が買主に、保険・供託のどちらを利用しているのかを説明する義務があります。
事前にどちらを利用しているかを、買主は事前に知ることができます。
▼まとめ
適切に住宅の欠陥を補修するための住宅瑕疵担保履行法。
新築住宅のみに適用され、事業者は保険・供託のどちらを利用しているのかを買主に説明する責任があります。
瑕疵や施工のトラブルがおきてしまった場合は、施工コンサルタントに相談すると最善の提案をしてくれるでしょう。
当社もお客様と事業者の間に立ち、お互いに納得できるよう尽力いたします。

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