損害賠償請求の期限について
施工会社に損害賠償請求を考えている方は、請求の期限があることをご存じでしょうか。
また、時効による制限がいつまでなのかも難しい問題です。
そこでこの記事では、損害賠償請求をする場合の期限について紹介していきます。
▼損害賠償請求をする場合の期限とは
■手抜き工事の場合
品質や数量など、契約の内容と合わない工事で損害が生じた場合、請求の期限は引き渡しから10年です。
また注意する点は、契約の不適合を知った時から1年以内に相手に通知をすることです。
1年以内に通知をしておかなければ、損害賠償請求ができなくなる可能性があります。
なお、契約する際に請求の期限は変更できるので、長くしたり短くしたりできます。
ただし新築の場合は、構造上の主要部分に関しては短縮ができません。
■不法行為の場合
施工不良を不法行為として追及することも可能です。
不法行為の請求期限は、損害あるいは不法行為者を知った時から3年以内です。
もし被害者が生命を害した場合は、損害あるいは不法行為者を知った時から5年以内に延長されます。
あるいは、不法行為が実行された時から20年以内です。
不法行為の場合は、上記の期間内で早く経過した方の期限が適用されます。
▼まとめ
施工に関する損害賠償請求をする場合には、期限があります。
この期限を超えてしまうと、施工不良であったとしても損害賠償を請求できません。
法律にはさまざまなルールがあるので、施工不良に気付いた時は早めに専門家へ相談することをおすすめします。
当社は、建築や土木専門のコンサルサービスを展開する会社です。
建築や土木で損害を被ったという場合は、当社へご相談ください。
