建築工事に関する損害賠償の請求方法とは
施工不良が発覚した場合、損害を請求する方法はいくつかあります。
しかし、どの方法がベストなのか気になりませんか。
そこでこの記事では、建築工事に関する損害賠償の請求方法について紹介していきます。
▼建築工事に関する損害賠償の請求方法とは
■任意の交渉
施工不良が分った場合は、相手方に対して直接交渉して損害賠償の請求が可能です。
この場合は、欠陥がある場所の補修と賠償金の支払いを合わせて交渉するのが一般的です。
■調停の申し立て
交渉が不調に終わった場合は、簡易裁判所の民事調停を利用します。
中立の立場である調停委員を含めて話し合うことで、合意を目指します。
裁判ではないので、時間や費用をかけずに解決が可能です。
内容がわかりやすい証拠資料を用意するのがポイントです。
■裁判外紛争処理手続きの利用
調停の申し立て以外には、裁判外紛争処理手続きを利用する方法があります。
調停と同様に、第三者が関与して問題の解決を図ります。
法的な拘束力はありませんが、自主的に解決する有効な方法です。
■訴訟
いずれも不調に終わった場合は、裁判によって損害賠償を請求します。
双方が証拠を出し合って、裁判所に判断を委ねます。
裁判で決まったことは法的拘束力があるので、最終手段として有効です。
▼まとめ
建築工事に関する損害賠償の請求方法は、大きく4つあります。
任意の交渉で終われば良いですが、解決しない場合は調停の申し立てや裁判外紛争処理手続きを行います。
どれもうまくいかない場合は、訴訟によって解決する方法があります。
どの方法にも共通することは、確かな証拠資料の重要性です。
当社は建築トラブルの解決をサポートする会社ですので、お困りの方は一度お問い合わせください。
