宅地造成等規制法とは?
土地や建物を利用するためには、さまざまなルールがあります。
なかでも宅地造成等規制法は、災害などのリスクがある区域に関する法律です。
今回は、宅地造成等規制法について詳しくご紹介します。
▼宅地造成等規制法とは
宅地造成等規制法は、宅地造成をおこなう際に土砂流出やがけ崩れなどを防止するため、工事に規制をかける法律のことです。
主に、擁壁・排水設備の設置・締固めの工事を行います。
宅地造成は、宅地ではない土地に建物を建てられるよう土地形状を変えることです。
宅地造成等規制法は1961年に制定されましたが、近年地震による崩壊被害が増えたため、2006年に内容が強化されました。
▼区域の指定について
宅地造成等規制法は、宅地造成の工事をおこなう際に規制が必要な場所を指定します。
区域の指定をおこなうのは、都道府県知事です。
まず、都道府県知事は関係市町村の意見を聞いて指定をします。
指定する際は、区域を公示して関係市町村に通知をしなければなりません。
公示をすることによって、効力が生じるのです。
宅地造成をおこなうとき、災害などのリスクがある場所が指定されますが、どこでも指定できるわけではありません。
▼まとめ
宅地造成等規制法は、1961年に制定された土砂流出やがけ崩れなどを防止するため工事に規制をかける法律です。
区域の指定は、都道府県知事によっておこなわれます。
区域に指定されているかどうかを知るためには、自治体のホームページや窓口などで調べることができます。
土地を購入する際に必要なことなので、知っておくと安心です。
