お客様の頼れるアドバイザー
早期のスポット対応で大きな問題を回避
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Concept

最適なコンサルプランを構築してご提案

相談内容の規模を問わず柔軟に対応しています

建築・土木専門のコンサルサービスを、関東一円をメインサービスエリアに設定して、ご提供しています。これまで多くの実績を積んでまいり、建築・土木工事にかんするトラブル相談において、オールマイティーに対応する、ベテランの建設コンサルサービスとして知られています。施工のお見積もり・契約書の専門的な内容の確認から、裁判時の頼れるサポート役まで、相談内容の規模を問わずフレキシブルに対応しています。

コンサル案件をご用命いただいた際は、事前ミーティングにてお客様のお悩み・お困りごとを入念にお伺いし、最適なコンサルプランを構築してご提案してまいります。

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営業スケジュールを随時アップデートしています

営業状況を確認する際にご参照いただけます

Achievement

これまでの実績を画像を伴ってご紹介しています

今後案件をご相談いただく際に参考になります

Q&A

ご案内しているコンサルサービスの大事な要点を説明

  • トラブル解決にはどのような手続がありますか?

    まず、業者と任意で交渉する示談交渉が考えられます。次に、裁判所を介する手続として、調停や 訴訟があります。調停は、建物の瑕疵の程度が軽微であったり請求額が少額な事案が適しています。 しかし、相手方との認識に相違があるなど話合いに応じてもらえない場合は、訴訟手続とならざるを 得ません。

  • 建築主は誰にどんな請求ができますか?

    請負契約の場合は、建物に欠陥があり、通常備えるべき性能が欠けている場合、建築主は請負業者に対して、その瑕疵を 直すよう請求したり、直すのにかかる費用を損害賠償として請求することができます。 売買契約の場合は、建売住宅を購入した時に、買主が注意しても見つけられなかった「瑕疵」があった場合、 買主は売主に対し、損害賠償や契約解除を求めることができます。

  • 建築主はいつまで損害賠償を請求できますか?

    請負契約の場合、原則として、木造の場合は引渡しから5年、鉄筋コンクリート造や鉄骨造の場合は 引渡しから10年と言われています。もっとも、この期間は当事者の間の特約で短縮することができます。 売買契約の場合、原則として、瑕疵を知ったときから1年です。なお、請負契約の際と同様、住宅の 品質確保の促進等に関する法律により、引渡しから10年間は、該当箇所の瑕疵について売主に対する 責任追及が可能です。

  • 引渡し後に請負業者が倒産してしまっていたらどうなりますか?

    かつては、請負業者が倒産していれば、瑕疵が発覚した場合でも建築主は損害の回復ができませんでした。 しかし、住宅瑕疵担保履行法の制定により、平成21年10月1日以降に引き渡された新築住宅については、 事業者には住宅瑕疵保険契約締結か保証金の供託が義務づけられており、一定程度の被害の回復が可能と なりました。

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