見積もり・契約書の確認などの基本サービスの要点を説明
案件のお問い合わせから実際の業務に至る流れの概要も解説
関東のコンサルに特化した建築・土木のエキスパートとして、ご縁のあったお客様と信頼を深めながら多くの案件を承る中、コンサルサービスについて様々なご質問をお寄せいただいてまいりましたので、質問・回答形式で分かりやすくまとめてご案内しています。各種コンサルサービスの要点を選り抜いて解説しています。特に、初めてこうした建築・土木に関するコンサルサービスをご利用いただく方にとって、役に立つ基本情報となっています。
よくある質問
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トラブル解決にはどのような手続がありますか?
まず、業者と任意で交渉する示談交渉が考えられます。次に、裁判所を介する手続として、調停や 訴訟があります。調停は、建物の瑕疵の程度が軽微であったり請求額が少額な事案が適しています。 しかし、相手方との認識に相違があるなど話合いに応じてもらえない場合は、訴訟手続とならざるを 得ません。
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建築主は誰にどんな請求ができますか?
請負契約の場合は、建物に欠陥があり、通常備えるべき性能が欠けている場合、建築主は請負業者に対して、その瑕疵を 直すよう請求したり、直すのにかかる費用を損害賠償として請求することができます。 売買契約の場合は、建売住宅を購入した時に、買主が注意しても見つけられなかった「瑕疵」があった場合、 買主は売主に対し、損害賠償や契約解除を求めることができます。
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建築主はいつまで損害賠償を請求できますか?
請負契約の場合、原則として、木造の場合は引渡しから5年、鉄筋コンクリート造や鉄骨造の場合は 引渡しから10年と言われています。もっとも、この期間は当事者の間の特約で短縮することができます。 売買契約の場合、原則として、瑕疵を知ったときから1年です。なお、請負契約の際と同様、住宅の 品質確保の促進等に関する法律により、引渡しから10年間は、該当箇所の瑕疵について売主に対する 責任追及が可能です。
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引渡し後に請負業者が倒産してしまっていたらどうなりますか?
かつては、請負業者が倒産していれば、瑕疵が発覚した場合でも建築主は損害の回復ができませんでした。 しかし、住宅瑕疵担保履行法の制定により、平成21年10月1日以降に引き渡された新築住宅については、 事業者には住宅瑕疵保険契約締結か保証金の供託が義務づけられており、一定程度の被害の回復が可能と なりました。
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工事終了後に追加工事代金を請求されたのですが、どうしたらいいのでしょうか?
追加工事代金の請求は、建築主と請負業者の間で事前に合意がなければ認められません。工事前に請負業者 から変更内容の報告がなかったり、見積書を渡されていなかったりする場合には、事前の合意がなかったと いうことになりますので、原則として追加工事費用を支払う必要はありません。
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完成した建物が図面と異なっていた場合、どうすれば良いのでしょうか?
建築請負契約においては、仕事の内容は、契約書、見積書、仕様書、設計図書(図面)などによって 特定されます。そのため、建築主は、建物の完成後に、請負契約書に添付された図面や仕様書、見積内訳書 などの内容と、完成した建物との相違点がないかチェックする必要があります。 注意しなければならないのは、契約時の図面の内容が、その後の打合せにより設計変更になっている場合が あることです。
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設計契約で定められた予算を大幅に上回ったら?
建築工事にあたっては、工事予算額は建築主にとって重要な問題ですので、予め、建築主が設計者に対して 予算額を伝えていた場合には、設計者である建築士は、原則として、設計図書に基づく概算工事費が予算額 内に納まるよう設計をする義務があると考えられます。 しかし、建築コストは刻々と変化するものであり、建築費は最終的には建築主と請負業者との間で決定される ものですから、建築士は、建築主のどのような希望までも予算内に収める義務までは負わないと考えられます。
関東一円の皆様から様々な建設コンサル案件を承る中、コンサルサービスをご用命いただいた方々から多くのご質問をいただいてまいりましたので、参考になるトピックをピックアップしてまとめて掲示しています。工事のお見積もり・契約書などの確認といった基本サービスの内容や、案件のお問い合わせから実際の業務に至るまでの流れについてなど、サービスに関する基本情報を網羅していますので、一度ご覧いただくとコンサルサービスの概要をよくご理解いただけます。質問・回答形式で端的に分かりやすく解説しています。
コンサルサービスの内容を改めて確認できる内容になっていますので、今後、コンサル案件をご依頼いただく際に補足マニュアルとしてもご利用いただけます。今後も新星工業株式会社は、きめ細かなケアに配慮しながら、建築・土木のプロとして関東の皆様のお悩みを手厚くサポートしてまいります。