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造成工事の法律「宅地造成等規制法」とは?

「造成工事ではどんなことに気を付ける必要があるの?」と疑問に思っている方はいませんか?
そこで今回は、「宅地造成等規制法」について詳しく解説していきます。
造成工事に関わる機会のある方は、ぜひ参考にしてみてください。
▼宅地造成等規制法とは
宅地造成等規制法とは、宅地造成工事での災害を防ぐためのルールのことを言います。
がけ崩れ・土砂災害などの恐れがある地域は、規制区域に指定されています。
規制区域で特定の宅地造成工事を行うには、事前に工事許可を都道府県知事等に申請することが必要です。
一定の基準を満たしていない場合、地盤改良や擁壁工事などは行えません。
▼許可が必要な宅地造成工事
次の宅地造成工事では許可が必要です。
・切土で、高さが2mを超える崖(30度以上の斜面)ができる工事
・盛土で、高さが1mを超える崖ができる工事
・切土と盛土を同時に行う場合、盛土・切土と合わせて高さが2mを超える崖ができる工事
・切土・盛土の高さに関係なく、宅地造成面積が500㎡を超える工事
・高さ2mを超える擁壁や排水施設の取り壊しを行う工事
▼まとめ
宅地造成工事での災害を防ぐため、宅地造成等規制法が定められています。
規制区域では、一定の基準を満たしていないと宅地造成工事は行えません。
東京都の『新星工業株式会社』では、建設プロジェクトの施工コンサルタントを承っております。
建築・土木のエキスパートとして、建設工事に関わるトラブルを解決してまいります。

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