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示談交渉の流れは?

裁判を介さずに当事者間での話し合いでトラブルを解決する示談交渉。
示談交渉はどのような流れで行われるのでしょうか?
そこで今回は、示談交渉の流れについて解説していきますので、ぜひ参考にしてみてください。
▼示談交渉の流れ
示談交渉は次のような流れで行われます。
①示談の申入れ
まずは被害を受けた側に示談の申入れを行います。
刑事事件では被害者の連絡を知らないケースがほとんどなので、捜査機関が弁護士を介して被害者との連絡を行います。
②話し合い
次に専門家を介して、当事者間での話し合いを行います。
直接交渉することも可能ですが、専門家に依頼した方が示談がスムーズに行われることが多いでしょう。
刑事事件では警察が介入する場合もあります。
被害を受けた側に示談の意思を確認することも必要です。
③示談書の作成
示談金額・示談条件などに双方が納得したら示談書を作成します。
示談書を作成することにより、意見の相違により後から発生するトラブルを防げます。
④示談
示談書に当事者同士が署名・押印を行い、示談金の支払いなど示談内容が履行されると示談が成立します。
示談が成立した後も、当事者それぞれに契約内容を守る義務が発生します。
▼まとめ
示談は申入れ→話し合い→示談書の作成→示談、といった流れで行われるのが一般的です。
東京都の『新星工業株式会社』は、施工コンサルタント業務を承っております。
建設・施工を行う当事者同士の間に入り、適切な方法でスムーズにトラブルを解決いたします。

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