元請け会社が倒産した場合の工事代金について
下請け事業者にとって、元請けの倒産は大きな問題ですよね。
工事代金の請求先や対処法は状況によって変わるため、事前に知っておくと安心です。
そこで今回は、元請けが倒産した場合の手続きや対処法をご紹介します。
▼元請けが倒産した場合の手続き
■出来高が前払金よりも大きい場合
これは、元請けから事前に受け取った代金よりも、完成している工事の程度が進んでいる場合のことを指します。
このような場合、下請け事業者は元請に対して工事代金を請求できます。
■出来高が前払金よりも小さい場合
これは、元請けから事前に受け取った代金よりも、完成している工事の程度が進んでいない場合のことを指します。
このような場合は、下請け事業者は破産管財人に対して、支払いをする必要があります。
▼元請けが倒産した場合にできる対処法
対処法は、以下の4つの場合に分類されます。
■下請け事業者が請け負った工事が全体の大部分を占めている場合
注文者に対して留置権を行使し、建物の引き渡しを拒否できます。
■債権者代位権を行使できる場合
下請け事業者が元請けに対して下請代金請求権を持っていることを根拠にし、注文者に元請けの代わりに請負代金の請求ができます。
■請負代金請求権を差し押さえできる場合
注文者に対して、下請け事業者が持っている請負代金請求権を差し押さえ、下請け代金を請求できます。
■法律に基づく賃金立替払ができる場合
下請け事業者と言いつつも実態がいわゆる労働者であった場合、賃金支払いの確保などに関する法律を利用できます。
賃金立替払制度が適応される場合があるため、最寄りの労働基準監督署へ相談しましょう。
▼まとめ
元請けが倒産してしまうと、下請け事業者にとっては大きな痛手となってしまいますが、状況に合わせた対処法があります。
ご紹介した内容をもとに、ご自身の状況に合った対応を取りたいですね。
「どういった対処が最適かわからない」という場合は、施工コンサルタントを行う当社へご相談ください。
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