建設業者の契約解除はどんな時に適用される?

query_builder 2024/02/29
コラム
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建設業界は、主に元請け業者と下請け業者から成り立っています。
双方が契約を結ぶことで、連携して工事を行っているのです。
しかし、何らかの理由で契約を続行できなくなることがあります。
では、建設業者の契約解除はどんな時に適用されるのでしょうか。
▼契約解除が適用されるケース
■元請け業者の場合
元請け業者が下請け業者に対して契約解除を申し出ることができるのは、計画書通りに施工が行われていない場合です。
元請け業者はお客様と直接やり取りを行い、その内容を下請け業者に伝えて施工をしてもらいます。
通常であれば、下請け業者は計画書に沿って施工を行わなければなりません。
そのため、計画書の内容と施工に相違があった場合は契約解除が適用されます。
■下請け業者の場合
下請け業者が元請け業者に対して契約解除を申し出ることができるのは、無理な発注や金銭の要求があった場合です。
下請け業者は元請け業者の指示に従って施工を行う義務があります。
その立場を利用して、元請け業者が下請け業者に対して不当な扱いをした場合は契約解除が適用されます。
また、元請け業者が倒産して施工代金の支払いが難しくなった場合は、代金の請求と契約解除を申し出ることが可能です。
▼まとめ
計画書通りに施工が行われていない場合、元請け業者は下請け業者に対して契約解除を申し出ることができます。
一方、元請け業者から無理な発注や金銭の要求があった場合、下請け業者は元請け業者に対して契約解除が適用されます。
当社は東京の施工コンサルタントとして、建築に関するトラブル相談に対応しております。
裁判のサポート役を担うことも可能ですので、お困りの際は気軽にお問い合わせください。

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